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| 税務署への相続税の申告書の提出及び税金の納付期限は、相続開始の日 (通常は被相続人の死亡の日) の翌日から10ヶ月以内です。 また所得税の確定申告
(準確定申告) 期限は4ヶ月以内です。 詳しくは、当税理士事務所迄お気軽にご相談ください。 |
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相続に関するQ&A |
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相続開始後手続一覧表 |
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“相続税” とは、親族などが死亡したことにより、相続又は遺贈により財産を譲り受けた者に対してかかる税金です。 つまり、相続又は遺贈により土地、家屋、預貯金、有価証券等の財産を相続した個人に対して課税するものであります。
なお相続税の総額は、分割の仕方に関係なく算出されます。
そして、遺産総額が相続税の基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告が必要です。
※「遺産総額」 簡単にいうと財産の金額から債務金額を差し引いた金額
※「基礎控除額」 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
つまり、遺産総額が基礎控除以下ならば相続税はかかりません。
法定相続人が民法の法定相続分の割合に従って取得したものと仮定し、各人の取得価額に応じ、10〜50%の税率を適用して算出された税額を合計して相続税の総額を求めます。
各人の税額は、相続税の総額を取得財産に応じ案分して求め、さらに、相続人の個別事情に応じた配偶者の税額軽減や障害者控除、贈与税額控除、相次相続控除等を行って実際の納付税額を算出します。
なお “配偶者の税額軽減” などは原則として申告期限内に申告しなければ適用を受けることができませんので、注意が必要です。
そして申告期限は相続開始の日 (通常の場合は被相続人の死亡の日) の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡したときに住んでいた住所地の所轄税務署長に申告書を提出します。
また、被相続人がお亡くなりになってから数ヵ月後に、税務署の方から、 「相続税の申告等についての御案内」 という封書が送られてくる場合があります。
そして、通常その封書の中に、「相続についてのお尋ね」 という文書が入っています。 その場合、その 「相続についてのお尋ね」 という文書の内容についてよく解らないから、又は税金がかからないだろう思って、その文書を放って置かないようにご注意ください。
詳細については、当税理士事務所までお気軽にご相談下さい。 |
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〒569-0803 大阪府高槻市高槻町9-19カサノブレ202
TEL: 072-683-0230 FAX: 072-683-0376
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所属税理士会: 近畿税理士会茨木支部
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